低い債務整理 借金返済|(3) HMS商品の利益率について - 114 - ア検討すべきこと 被告は,HMS商品はレディメイド商品に比べて利益率が低いことを理 由の一つとして,被告が販売方針の力点をHMS商品からレディメイド商 品に移し,HMS商品の販売を中止したことは経営判断として合理的であ る旨主張しこれを裏付, ける証拠として,乙第116号証〔月次推移表(実 績)〕,乙第117号証(経費内訳),乙第118号証(売上高/営業施策 関連費用を示すグラフ等)及び乙第119号証(期別項目別損益比較表) を提出する。

借金返済のか債務整理で個々の資料に対する原告の主張の当否を検討する(後 記ウ)。」


HMS)関 連費用」とは,HMS商品に固有の営業関連経費をまとめたものであり,「オ ーダーメイド以外関連費用」とは,レディメイド商品に固有の営業関連経 費をまとめたものである。
(イ) 乙第117号証(経費内訳) 乙第117号証は,乙第116号証の「営業施策販促費用」と題する表 に記載されている各期の月別営業関連経費の内訳を記載したものである(た だし,10万円未満の経費については省略されている。
)。
「オーダー(HM S)関連費用」は黄色で表示され,「オーダーメイド以外関連費用」は水色 で表示され,「オーダーメイド以外関連費用」のうち,レディメイド商品に 関連する費用は,「ファンデーションランジェリー」として薄水色で表示さ れている(なお,第25期においては,「プレゼント(景品)」という項目 が別途設けられている。
)。
「科目」欄記載の各経費の内容は,次のとおりである。
a 「景品費」 従前,被告において実施していたスタンプ制度(アフタークラブ)の 景品交換実績であり,第25期上半期までの「景品費」は,この意味の 経費である。
第25期下半期以降の「景品費」は,プレゼント特典商品 の実績である。
b 「信販手数料」 顧客が商品購入時に割賦購入やクレジット購入を希望した場合に,被 告が負担する手数料の実績である。
無金利や金利半額という販促施策を 行った場合の金利優遇分はこの科目に計上されている。
c 「商品券」 被告は,第25期から第27期にかけて,HMS商品の販売促進のた め,あるいはHMS商品の納期遅延による顧客への謝罪として,自社商 - 116 - 品券をプレゼントしていた。
「商品券」にはこの合計額が計上されている。
d 「販売促進費」,「会議費」,「旅費交通費」及び「広告宣伝費」 上記各科目には,毎月発生する通常費用は計上されていない。
営業施 策に関連する経費が計上されている。
(ウ) 乙第118号証(売上高/営業施策関連費用) 乙第118号証の上段のグラフは,各期の月次売上高と営業施策関連費 用及び新製品の発売との相関関係を示したものである。
上段の棒グラフの 「レディメイド」は,オーダーメイド商品以外の商品の売上額であり,ボ ディケア化粧品やストッキングなどの売上額が含まれている。
乙第118号証の下段のグラフは,営業施策関連費用の月次内訳を示し たものである。
(エ) 乙第119号証(期別項目別損益比較表) 乙第119号証の主な項目の内容は次のとおりである。


a 「売上高」 「売上高」の欄では,各期における?オーダーメイド商品(HMS商 品を含む。
)の売上げと?オーダーメイド商品以外の商品の売上げが区分 されて示されており,?がさらにHMS商品の売上げとその他の売上げ に区分され,?がさらにレディメイド商品(「ファンデーション・ランジ ェリー」と記載のあるもの)の売上げとその他の売上げに区分されて示 されている。
「売上比」は,「年間?+?」の売上全体に対する比率である。
b 「売上原価」,「販管変動費」,「販管固定費」 上記各項目では,HMS商品に固有の経費は黄色で表示され,レディ メイド商品(ファンデーション・ランジェリー商品)に固有の経費は水 色で表示されている。
HMS商品及びレディメイド商品に共通する経費 については,各期の売上比に応じた数字が計上されている。
- 117 - c 「営業利益率」 HMS商品とレディメイド商品(ファンデーション・ランジェリー商 品)のそれぞれの営業利益額をそれぞれの売上高で除したものである。
ウ原告の主張について 原告は,乙第116号証ないし乙第119号証が信用できない理由とし て,?営業関連経費に関する偽装があること,?販管費と営業利益率に関 する偽装があること,?商品券と値引券・ポイント付与制度に関する偽装 があること,?プレゼント商品と景品費に関する偽装があること,?売上 高に関する偽装があること,?HMS商品(ガードル)の販売開始時期に 誤りがあること,?営業関連経費の発生時期と金額の誤り等があること, 以上7点を主張する。
以下,順次検討する。
(ア) 営業関連経費に関する偽装があるとの主張について 原告は,HMS商品の販売のために支出されたという「オーダー(HM S)関連費用」はレディメイド商品等の売上高形成のためにも支出された と評価すべきであり,営業関連経費を「オーダー(HMS)関連費用」と 「オーダーメイド以外関連費用」とに分類することは不可能であると主張 し,その理由として,顧客はHMS商品とレディメイド商品を併せて購入 していたこと,顧客は,HMS商品を購入した当時未発売であったアイテ ムについてはレディメイド商品を購入していたこと,HMS商品のみを対 象とした販売促進活動はほとんどされていないことを指摘する。
そこで検討すると,乙第116号証及び乙第117号証は,HMS商品 の営業利益率あるいは営業利益額を算出するための基礎資料であるところ, HMS商品の営業利益率あるいは営業利益額を算出するためには,営業施 策販促費用(乙116)ないし営業施策関連費用(乙117)をHMS商 品とHMS商品以外の商品とに区分することが必要である。
したがって, これらを区分すること自体は問題ではない。
問題は,どのような経費が「オ - 118 - ーダー(HMS)関連費用」に計上されているかである。
「景品費」については,HMS商品とレディメイド商品とを分け,HM S商品に要した経費のみを「オーダー(HMS商品)関連費用」に計上し ていること,「販売促進費」についても,HMS商品に関するパンフレット やポスターなどを「オーダー(HMS)関連費用」として計上しているこ と,カラーフィットデビューキャンペーン(乙40の1〜6)については, HMS商品の販売促進が主たる目的であったが,「オーダー(HMS)関連 費用」に計上したのは,プレゼント品に要した経費のみを「景品費」とし て計上したにとどまることが認められる(弁論の全趣旨)。
上記認定事実によれば,HMS商品の販売に要したことが明らかな営業 関連経費のみが「オーダー(HMS)関連費用」に計上されていることが 認められる。
したがって,原告の指摘事項を考慮しても,乙第116号証及び乙第1 17号証における「オーダー(HMS)関連費用」と「オーダーメイド以 外関連費用」の区分及びそれぞれの経費の額は合理的なものであるという べきであり,営業関連経費に関する偽装があるとの原告の主張は採用でき ない。
(イ) 販管費と営業利益率に関する偽装があるとの主張について a 原告は,乙第119号証において,「販管固定費」をHMS商品と レディメイド商品とで分けることは,事業部制を採用していない被告 においては無意味である旨主張する。
しかし,特定の商品の利益率及び利益額を算出するに当たって,固定 費を各商品の経費として割り付けるのは当然のことであり,事業部制を 採用しているか否かとは関係がない。
b また,原告は,特定の商品に結びついた費用ではない固定費を割り付 けたのでは,各商品の属性として利益率が求められず,分析の指標とし - 119 - ての意味がない旨主張する。


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うち
オーダー
HMS
乙第
乙第116号証〔期別月次推移表(実績)〕 乙第116号証は,被告の第24期から第30期までの各期における月 次営業成績を一覧表にまとめたものであり,売上高については,?オーダ ーメイド商品(HMS商品を含む。)の売上高,?HMS商品の売上高,? レディメイド商品の売上高の3つに区分してある。 「営業施策販促費用」と題する表は,各期における経費のうち,営業関 - 115 - 連費用を一覧表にまとめたものである。